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食の安全に関する制度 – 食品表示- Food Labeling

食は生命活動の基本です。自分が口にするものは、可能な限り安全が保証されたものにしたいと思うのは極めて重要なことです。そんな時に参考になるのが食品表示ラベルです。

参考文献:最新版 図解 知識ゼロからの現代農業入門

3つの法律を整理・統合した食品表示法

消費者が食品を選ぶときの判断材料になる情報の表示について定めた「食品表示法」が、2015年4月に施行されました。JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)、食品衛生法、健康増進法それぞれの、食品表示に関する規定を整理・統合した法律です。エネルギーや脂質といった栄養表示も義務化され、消費者にも事業者にも、よりわかりやすい表示内容になりました。

食品の原産地表示は、生鮮食品については旧法でも義務づけられていましたが、加工食品は一部だけが対象でした。それ以前は、輸入した野菜や海藻なども国内で加工すれば国内産と表示することが認められていて混乱も生じたので、乾燥きのこ類、カッ卜爵菜など加工品22食品群と、漬け物・冷凍野菜・ウナギ加工品・かつお削り節の4品目については、原産地表示が義務化されたのです。

加工食品もすべて原産地表示を義務化

ところが一部の義務化だけでは、実際に店頭に並ぶ加工食品のうち、原産地が表示されるのは全体の約11%にとどまります。一方で消費者の約77%は、商品購入に当たって原料の原産地を参考にしているという調査結果もありました。こうした実情も踏まえ、17年9月に表示基準が改正され、すべての加工食品について、重量割合で第1位の原材料の原産地を表示することが義務づけられました。

ただし、国別重量別表示が難しい相応の事情がある場合は、「又は表示」や「大括り表示」も認められます。また、食品メーカーなどの準備のため、22年3月までを猶予期間としています。

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